この記事では、薬機法違反の事例情報について、まとめています。
違反対象となる商品や違反内容、違反根拠となる法律についても詳しく解説しています。
薬機法が難しいのは、法律の条文で細かいルールが明文化されていないこと。
細かいルールを定めた厚労省の通知も体系的に発令されているわけでもなく、解釈が難しい上、薬機法を取りまく環境変化も早いです。
過去の違反事例を学ぶことは、行政の考え方や合法/違法の線引きを知り、コンプライアンス対策やリスクマネジメントする上で、大きな意味を持ちます。
原理原則論を『薬事法管理者』で習得する一方で、事例情報をキャッチアップしていきたい方は、ぜひご覧ください。
※本ページはプロモーション(広告)が含まれています
- 医薬品販売会社代表『スーパープラセンタ』
- 化粧品販売会社の男性『高級シャンプー』
- 会社員の男性『緊急避妊薬』
- ベトナム国籍の夫婦『Detoxeretゼリー』
- 免疫アソシエイツ協会『糖鎖機能性食品G』
- ベトナム国籍の会社員『Detoxeretゼリー』
- 医薬品販売会社『スーパープラセンタ』
- コスメエース『ニキビ治療薬』
- 会社社長『ラエンネック』『メルスモン』
- 松田薬品工業『ヒラミンアルファ』『レイヨー液小児用』
- 天野歯科医院『ペリオトリート』
- メディカルサロン『4種類のサプリやお茶』
- 整体院『連花清瘟』
- 日本ホールフーズ『イセノリック』
- マキノ薬局『板藍根』
- ステラ漢方『肝パワーEプラス』
- ディグウェル『化粧品』
- ELJ『テラヘルツ量子波石鹸』
- セイルインターナショナル『サーマクール』
- サイエンス・サプリ『ピクノジェノールスーパーピーディーアール』
- 利康『いき水』
- MIRO『ジェネリクス』
- セレブ『黒大豆スーパー寿元』
- タブハウス『ニーキュア』
- ティエス東北パーソンズ『イチョウ葉エキス』
- 史輝出版『即効性アガリスクS』
医薬品販売会社代表『スーパープラセンタ』
違反ポイント
未承認医薬品の広告:医薬品として承認を受けていない「スーパープラセンタ」などの小瓶135本を販売したため、薬機法(旧・薬事法)違反の疑いで逮捕されました。
対象事業者・商品と内容
事業者 | 商品 | 期間 | 内容 |
医薬品販売会社代表 | スーパープラセンタ | 2020年10月 | 国の承認を受けていない医薬品「スーパープラセンタ」などの小瓶135本を芦屋市内の美容クリニックにおよそ400万円で販売した |
(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)
第68条 何人も、第14条第一項、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
化粧品販売会社の男性『高級シャンプー』
違反ポイント
不正表示化粧品の販売:美容室向けの高級シャンプーなど計26点を意図的に製造番号を消した状態にして、インターネット上で転売した疑いで逮捕されました。
対象事業者・商品と内容
事業者 | 商品 | 期間 | 内容 |
化粧品販売会社の男性 | 高級シャンプー | 2022年9月発覚までの1年半 | 美容室向けの高級シャンプーなど計26点を意図的に製造番号を消した状態にして、インターネット上で転売 |
(直接の容器等の記載事項)
第61条 化粧品は、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
- 製造販売業者の氏名又は名称及び住所
- 名称
- 製造番号又は製造記号
- 厚生労働大臣の指定する成分を含有する化粧品にあつては、その成分の名称
- 厚生労働大臣の指定する化粧品にあつては、その使用の期限
- 第四十二条第二項の規定によりその基準が定められた化粧品にあつては、その基準において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項
- 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
会社員の男性『緊急避妊薬』
違反ポイント
未承認医薬品の広告:医薬品として承認を受けていない緊急避妊薬など6点を広告したため、薬機法(旧・薬事法)違反の疑いで逮捕されました。
対象事業者・商品と内容
事業者 | 商品 | 期間 | 内容 |
会社員の男 | 緊急避妊薬 | 2022年9〜10月 | 緊急避妊薬やうつ病の治療薬などをアフィリエイトサイトで広告 |
(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)
第68条 何人も、第14条第一項、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
ベトナム国籍の夫婦『Detoxeretゼリー』
違反ポイント
未承認医薬品の広告:医薬品として承認を受けていない『Detoxeretゼリー』について、販売目的で保管したとして、薬機法(旧・薬事法)違反の疑いで逮捕されました。
対象事業者・商品と内容
事業者 | 商品 | 期間 | 内容 |
ベトナム国籍の夫婦 | Detoxeretゼリー | 2022年12月 | 「痩せるゼリー」などと広告 |
(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)
第68条 何人も、第14条第一項、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
免疫アソシエイツ協会『糖鎖機能性食品G』
違反ポイント
未承認医薬品の広告:医薬品として承認を受けていない『糖鎖機能性食品G』について、自然治癒力を高める効果をうたい、販売したとして、薬機法(旧・薬事法)違反の疑いで逮捕されました。
対象事業者・商品と内容
事業者 | 商品 | 期間 | 内容 |
免疫アソシエイツ協会 | 糖鎖機能性食品G | 2020年6月~2022年5月 | 「自然治癒力を高める」などと広告 |
(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)
第68条 何人も、第14条第一項、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
ベトナム国籍の会社員『Detoxeretゼリー』
違反ポイント
未承認医薬品の広告:医薬品として承認を受けていない『Detoxeretゼリー』について、ダイエット効果をうたい、販売したとして、薬機法(旧・薬事法)違反の疑いで逮捕されました。
対象事業者・商品と内容
事業者 | 商品 | 期間 | 内容 |
ベトナム国籍の会社員 | Detoxeretゼリー | 2021年7月 | 「痩せるゼリー」などと広告 |
(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)
第68条 何人も、第14条第一項、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
医薬品販売会社『スーパープラセンタ』
違反ポイント
未承認医薬品の広告:医薬品として承認を受けていない『ペリオトリート』を「新型コロナに対する殺菌消毒に有効な可能性が高い」などと宣伝したため、薬機法(旧・薬事法)違反の疑いで逮捕されました。
▶︎ 未承認の医薬品を販売 医薬品販売会社社長逮捕(サンテレビ)
対象事業者・商品と内容
事業者 | 商品 | 期間 | 内容 |
医薬品販売会社 | スーパープラセンタ | 2021年12月 | 「免疫力が上がる」などと広告 |
(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)
第68条 何人も、第14条第一項、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
コスメエース『ニキビ治療薬』
違反ポイント
未承認医薬品の販売:医薬品として承認を受けていない『ニキビ治療薬』を販売したため、薬機法(旧・薬事法)違反の疑いで逮捕されました。
▶︎ ニキビ薬から髪の毛、不衛生な自宅で製造 1万9千点を違法販売か
対象事業者・商品と内容
事業者 | 商品 | 期間 | 内容 |
コスメエース | ニキビ治療薬 | 2021年8月~2022年2月 | ニキビ治療薬として、20代~50代の女性9人に販売 |
(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)
第68条 何人も、第14条第一項、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
会社社長『ラエンネック』『メルスモン』
違反ポイント
未承認医薬品の貯蔵:医薬品販売に必要な許可を受けずに、肝機能の改善に使う医薬品『ラエンネック』や更年期障害用の『メルスモン』などを貯蔵したため、薬機法(旧・薬事法)違反の疑いで逮捕されました。
対象事業者・商品と内容
事業者 | 商品 | 期間 | 内容 |
会社社長 | ラエンネック、メルスモン | 2021年6月 | 「ラエンネック」「メルスモン」などを、注射剤用容器(2ml)で950点を貯蔵 |
(製造販売業の許可)
第12条 次の表の上欄に掲げる医薬品(体外診断用医薬品を除く。以下この章において同じ。)、医薬部外品又は化粧品の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売をしてはならない。
医薬品、医薬部外品又は化粧品の種類 許可の種類 第四十九条第一項に規定する厚生労働大臣の指定する医薬品 第一種医薬品製造販売業許可 前項に該当する医薬品以外の医薬品 第二種医薬品製造販売業許可 医薬部外品 医薬部外品製造販売業許可 化粧品 化粧品製造販売業許可
松田薬品工業『ヒラミンアルファ』『レイヨー液小児用』
違反ポイント
未承認の原料で医薬品製造:厚労大臣に承認を受けていない原料で医薬品の製造を行なっため、薬機法(旧・薬事法)違反で、最大65日の業務停止命令の行政処分を下されました。
対象事業者・商品と内容
事業者 | 商品 | 期間 | 内容 |
松田薬品工業 | ヒラミンアルファ、レイヨー液小児用 | 2020年3〜7月 | 承認を受けていない原料で製造 |
天野歯科医院『ペリオトリート』
違反ポイント
未承認医薬品の広告:医薬品として承認を受けていない『ペリオトリート』を「新型コロナに対する殺菌消毒に有効な可能性が高い」などと宣伝したため、薬機法(旧・薬事法)違反の疑いで書類送検されました。
対象事業者・商品と内容
事業者 | 商品 | 期間 | 内容 |
天野歯科医院 | ペリオトリート | 2020年3〜7月 | 「新型コロナに対する殺菌消毒に有効な可能性が高い」などと広告 |
(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)
第68条 何人も、第14条第一項、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
メディカルサロン『4種類のサプリやお茶』
違反ポイント
未承認医薬品の広告:医薬品として承認を受けていない『4種類のサプリやお茶』を「乳がん予防」「インフルエンザ予防」「便秘解消」などと宣伝したため、薬機法(旧・薬事法)違反の疑いで書類送検されました。
▶︎ サプリ「がん予防」と販売 容疑で医師ら3人逮捕(日本経済新聞)
対象事業者・商品と内容
事業者 | 商品 | 期間 | 内容 |
メディカルサロン | 4種類のサプリやお茶 | 2020年3〜6月 | 「乳がん予防」「インフルエンザ予防」「便秘解消」などと広告 |
(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)
第68条 何人も、第14条第一項、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
整体院『連花清瘟』
違反ポイント
未承認医薬品の広告:医薬品として承認を受けていない『連花清瘟』を「中国がコロナに有効と認定した漢方(有効率90%)」などと宣伝したため、薬機法(旧・薬事法)違反の疑いで書類送検されました。
対象事業者・商品と内容
事業者 | 商品 | 期間 | 内容 |
整体院 | 連花清瘟 | 2020年2月3~28日 | 「中国がコロナに有効と認定した漢方(有効率90%)」などと広告 |
(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)
第68条 何人も、第14条第一項、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
日本ホールフーズ『イセノリック』
違反ポイント
未承認医薬品の広告:医薬品として承認を受けていない『イセノリック』を「新型コロナウイルス対策」などと宣伝したため、薬機法(旧・薬事法)違反の疑いで書類送検されました。
対象事業者・商品と内容
事業者 | 商品 | 期間 | 内容 |
日本ホールフーズ | イセノリック | 2020年2月3~28日 | 「新型コロナウイルス対策」などと広告 |
(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)
第68条 何人も、第14条第一項、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
マキノ薬局『板藍根』
違反ポイント
未承認医薬品の陳列:医薬品として承認を受けていない『板藍根(ホソバタイセイの根) 』を「新型コロナウイルスの予防に効果がある」「免疫力アップ」などと宣伝し、店頭に並べたため、薬機法(旧・薬事法)違反の疑いで書類送検されました。
▶︎ 健康食品を「コロナの感染予防」と宣伝、書類送検(産経新聞)
対象事業者・商品と内容
事業者 | 商品 | 期間 | 内容 |
マキノ薬局 | 板藍根 | 2020年2〜4月 | 「中国の病院では様々な感染症予防と治療に用いられています」、「新型コロナウイルスの感染予防に」などと店内に掲示し、同製品を仕入れ値の最大13倍の価格で販売 |
(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)
第68条 何人も、第14条第一項、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
ステラ漢方『肝パワーEプラス』
違反ポイント
未承認医薬品の広告:医薬品として承認を受けていない『肝パワーEプラス』を「肝臓疾患の予防に効果がある」と宣伝した上、広告内で、捏造した体験談を掲載したため、薬機法(旧・薬事法)違反の疑いで逮捕されました。
また、本件では、広告主の依頼に基づいて支援する立場に過ぎない広告代理店と制作会社までもが逮捕された点で、大きな意味を持ちました。
対象事業者・商品と内容
事業者 | 商品 | 期間 | 内容 |
ステラ漢方 | 肝パワーEプラス | 2019年9月〜2020年3月 | 「肝臓疾患の予防に効果がある」などと広告 |
(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)
第68条 何人も、第14条第一項、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
ディグウェル『化粧品』
違反ポイント
未承認医薬品の広告:医薬品として承認を受けていない化粧品を「シミが消える」などと宣伝したため、薬機法(旧・薬事法)違反の疑いで調査されました。
対象事業者・商品と内容
事業者 | 商品 | 期間 | 内容 |
ディグウェル(グノシーの子会社) | 化粧品 | 2017年夏〜2018年6月 | 「シミが消える」などと化粧品を広告 |
(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)
第68条 何人も、第14条第一項、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
ELJ『テラヘルツ量子波石鹸』
違反ポイント
無許可の化粧品製造・販売:化粧品として承認を受けていない『テラヘルツ量子波石鹸』を必要な許可等を取得せずに製造し「お肌の細胞が活性化します」などと宣伝し、販売したため、薬機法(旧・薬事法)違反の疑いで逮捕されました。
対象事業者・商品と内容
事業者 | 商品 | 期間 | 内容 |
ELJ | テラヘルツ量子波石鹸 | 2016年1~5月 | 必要な許可等を取得せずに製造の上「お肌の細胞が活性化します」などと『テラヘルツ量子波石鹸』を説明し、計7個を計4万円あまりで販売 |
(製造販売業の許可)
第12条 次の表の上欄に掲げる医薬品(体外診断用医薬品を除く。以下この章において同じ。)、医薬部外品又は化粧品の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売をしてはならない。
医薬品、医薬部外品又は化粧品の種類 許可の種類 第四十九条第一項に規定する厚生労働大臣の指定する医薬品 第一種医薬品製造販売業許可 前項に該当する医薬品以外の医薬品 第二種医薬品製造販売業許可 医薬部外品 医薬部外品製造販売業許可 化粧品 化粧品製造販売業許可
セイルインターナショナル『サーマクール』
違反ポイント
未承認医療機器の保管・販売:医療機器として承認を受けていない『サーマークール 』を必要な許可等を取得せずに保管の上、不正に改造、使用回数を制限する機能を無効にするなどをして販売したため、薬機法(旧・薬事法)違反の疑いで告発されました。
対象事業者・商品と内容
事業者 | 商品 | 期間 | 内容 |
セイルインターナショナル | サーマクール | 2015年9月〜 | 必要な許可等を取得せずに保管の上、不正に改造、使用回数を制限する機能を無効にするなどをして『サーマクール』を販売 |
(製造販売業の許可)
第23条の2 次の表の上欄に掲げる医療機器又は体外診断用医薬品の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売をしてはならない。
医療機器又は体外診断用医薬品の種類 許可の種類 高度管理医療機器 第一種医療機器製造販売業許可 管理医療機器 第二種医療機器製造販売業許可 一般医療機器 第三種医療機器製造販売業許可 体外診断用医薬品 体外診断用医薬品製造販売業許可
(製造業の登録)
第23条の2の3 業として、医療機器又は体外診断用医薬品の製造(設計を含む。以下この章及び第八十条第二項において同じ。)をしようとする者は、製造所(医療機器又は体外診断用医薬品の製造工程のうち設計、組立て、滅菌その他の厚生労働省令で定めるものをするものに限る。以下この章及び同項において同じ。)ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けなければならない。
(販売、授与等の禁止)
第55条の2 模造に係る医薬品、第十三条の三第一項の認定若しくは第二十三条の二の四第一項の登録を受けていない製造所(外国にある製造所に限る。)において製造された医薬品、第十三条第一項若しくは第六項若しくは第二十三条の二の三第一項の規定に違反して製造された医薬品又は第十四条第一項若しくは第九項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第十九条の二第四項、第二十三条の二の五第一項若しくは第十一項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の十七第四項若しくは第二十三条の二の二十三第一項若しくは第六項の規定に違反して製造販売をされた医薬品についても、前項と同様とする。
サイエンス・サプリ『ピクノジェノールスーパーピーディーアール』
違反ポイント
未承認医薬品の販売:医薬品として承認を受けていない『ピクノジェノールスーパーピーディーアール 』を「子宮内膜症や月経困難症の治療薬」などと宣伝し、販売したため、薬機法(旧・薬事法)違反の疑いで書類送検されました。
対象事業者・商品と内容
事業者 | 商品 | 期間 | 内容 |
サイエンス・サプリ | ピクノジェノールスーパーピーディーアール | 2016年5~11月 | 「子宮内膜症や月経困難症の治療薬」などと『ピクノジェノールスーパーピーディーアール』を説明し、計87本を計約330万円で販売 |
(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)
第68条 何人も、第14条第一項、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
利康『いき水』
違反ポイント
未承認医薬品の販売:医薬品として承認を受けていない『いき水 』を「メカブに含まれる健康成分を濃縮。白血球を活性化」「がんが小さくなった」などと宣伝し、販売したため、薬機法(旧・薬事法)違反の疑いで書類送検されました。
▶︎ がんに効くうたい「いき水」販売容疑 社長を逮捕(朝日新聞)
対象事業者・商品と内容
事業者 | 商品 | 期間 | 内容 |
利康 | いき水 | 2016年1~10月 | 「メカブに含まれる健康成分を濃縮。白血球を活性化」「がんが小さくなった」などと『いき水』を説明し、4人の顧客に販売 |
(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)
第68条 何人も、第14条第一項、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
MIRO『ジェネリクス』
違反ポイント
未承認医薬品の販売:医薬品として承認を受けていない『ジェネリクス 』を「バイ○グラをしのぐ」などと宣伝し、販売したため、薬機法(旧・薬事法)違反の疑いで書類送検されました。
対象事業者・商品と内容
事業者 | 商品 | 期間 | 内容 |
MIRO | ジェネリクス | 2015年12月~2016年8月 | 「バイ○グラをしのぐ」などと『ジェネリクス』を説明し、約100人の顧客に販売 |
(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)
第68条 何人も、第14条第一項、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
セレブ『黒大豆スーパー寿元』
違反ポイント
未承認医薬品の販売:医薬品として承認を受けていない『黒大豆スーパー寿元』を「血圧が下がり、心臓にいい」などと宣伝し、販売したため、薬事法(現・薬機法)違反の疑いで逮捕されました。
対象事業者・商品と内容
事業者 | 商品 | 期間 | 内容 |
セレブ | 黒大豆スーパー寿元 | 2004年8~11月 | 「血圧が下がり、心臓にいい」などと『黒大豆スーパー寿元』を説明し、計87本を計約330万円で販売 |
(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)
第68条 何人も、第14条第一項、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
タブハウス『ニーキュア』
違反ポイント
未承認医薬品の販売:医薬品として承認を受けていない『ニーキュア 』を「痛みを忘れ以前のように歩ける」「ひざ、肩、腰などの関節痛に悩んでいた、多くの方に愛用されています」「ひざで悩んでいた多くの高齢者に朗報です」などと宣伝し、販売したため、薬事法(現・薬機法)違反の疑いで逮捕されました。
対象事業者・商品と内容
事業者 | 商品 | 期間 | 内容 |
タブハウス | ニーキュア | 2003年10〜2004年9月 | 「痛みを忘れ以前のように歩ける」「ひざ、肩、腰などの関節痛に悩んでいた、多くの方に愛用されています」「ひざで悩んでいた多くの高齢者に朗報です」などと『ニーキュア』を説明し、計58箱を計39万5070円で販売 |
(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)
第68条 何人も、第14条第一項、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
ティエス東北パーソンズ『イチョウ葉エキス』
違反ポイント
未承認医薬品の販売:医薬品として承認を受けていない『イチョウ葉エキス』を「高血圧や動脈硬化の治療に効果がある」などと宣伝し、販売したため、薬事法(現・薬機法)違反の疑いで逮捕されました。
▶︎ 薬事法違反容疑で会社役員ら5人逮捕(柏崎日報)
対象事業者・商品と内容
事業者 | 商品 | 期間 | 内容 |
ティエス東北パーソンズ | イチョウ葉エキス | 2000年4〜8月 | 「高血圧や動脈硬化の治療に効果がある」などと『イチョウ葉エキス』を説明し、計35箱を計171万5000円で販売 |
(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)
第68条 何人も、第14条第一項、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
史輝出版『即効性アガリスクS』
違反ポイント
未承認医薬品の広告:医薬品として承認を受けていない『アガリスク(ハラタケ属のキノコ) 』を「末期ガンに効く」などと宣伝したため、薬事法(現・薬機法)違反の疑いで起訴されました。
対象事業者・商品と内容
事業者 | 商品 | 期間 | 内容 |
|
即効性アガリクスS | 1998年5~2001年4月 | 「末期ガンに効く」などと『即効性アガリスクS』を紹介する体験本を出版し、同製品を広告 |
(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)
第68条 何人も、第14条第一項、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
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