仕事を増やし、文字単価を上げたいライターが、薬機法を学ぶべき理由

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この記事では、仕事を増やし、文字単価を上げたいライターが薬機法(旧・薬事法)を学ぶべき理由と具体的な対策方法について、わかりやすく解説します。

働き方改革やコロナによるリモートワークの普及により、副業やフリーランス(業務委託)でライター・ブロガー・コピーライターにチャレンジする方が増えています。

また『人生100年時代』と言われ、ヘルスケアビジネスが盛り上がる中、健康食品(サプリ)や美容化粧品(コスメ)関連のコンテンツ制作ニーズが高まっています。

一方で、年々厳しくなる薬機法の規制に対応していく上で、各企業、コンプライアンスの一環として、薬機法遵守は強化テーマ。

つまり、薬機法の専門知識を備えることは、ライターとしての付加価値につながるのです。

仕事の幅を広げたい。

文字単価1〜2円の世界から抜け出し、5円〜10円、それ以上を目指したいライターの方は、ぜひご覧ください。

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ライターが薬機法を学ぶべき理由

健康食品(サプリ)や美容化粧品(コスメ)関連のライティング依頼がされやすくなる

前述したように、年々厳しくなる薬機法の規制に対応していく上で、各企業、コンプライアンスの一環として、薬機法遵守は強化テーマ。

当然、広告やコンテンツの発信内容に責任を負う立場から、委託先に薬機法の経験・知識を問います。

いくら魅力的な商品やサービスの広告・コンテンツをつくっても、それが薬機法に違反していたら、手戻りやチェック工数を増え、結果的に時間やコストがかかってしまうからです。

加えて、NG表現とOK表現の線引きを知り、できる限り魅力を損なわずに、PRするライティングスキルがあれば、企業から引く手あまたでしょう。

仕事の幅や選択肢が広がります。

健康食品(サプリ)案件

依頼主
  • 健康食品(サプリ)事業者
  • メディア
  • 上記事業者を支援する方々(広告代理店、制作会社、PR会社、マーケティング支援会社)
依頼内容

『人生100年時代』にともない、健康意識の高まりと共に、常に新しい商品が発売される中、販促活動や正しい理解を促すコンテンツ制作が不可欠です。

WEBサイトの商品紹介やLP、病気の予防・治療法や食の安全性に関する記事、チラシ、DMなどの依頼ニーズが増えています。

美容化粧品(コスメ)案件

依頼主
  • 美容化粧品(コスメ)事業者
  • メディア
  • 上記事業者を支援する方々(広告代理店、制作会社、PR会社、マーケティング支援会社)
依頼内容

女性を中心に常にニーズが高く、トレンドの移り変わりも早いです。

新商品が発売するたびにコンテンツ制作が必要となり、メイク用品や基礎化粧品から、エステ・美容整形や医療脱毛・ダイエットなどの施術・医療をともなうもの、また美容系のサプリメントといった幅広いジャンルなのも特徴的です。

WEBサイトの商品紹介やLP、トレンドや新しい技術に関する記事、チラシ、DMなどの依頼ニーズが増えています。

エステや医療機関に関しては、来店・来院を促すためのキャンペーン案内のライティングも必要とされます。

文字単価アップにつながる

依頼側のライターの選定基準に、薬機法遵守の視点が加わったことにより、薬機法対策のノウハウと知見があるライターが有利な条件で提携することが可能になります。

すでに健康食品(サプリ)や美容化粧品(コスメ)関連のライティング実績があるライターの方にとっては、実績が価格交渉材料になりますが、これから実績をつくろうという方で営業が苦手な方には『薬機法管理者』の資格取得が価格交渉時に活かせます。

ライターとしての差別化、ひいては文字単価アップといった、プラス材料になります。

具体的には、下記のような声もあります。

資格取得の効果で時給単価が¥2,000アップした

単価が一桁違う広告ライティングの依頼が増え、ライター一本で食べていける自信がついた

取引先と共同で薬事チェックサービスを立ち上げた

参入障壁が上がり、競合が減る

「最近は、AIでNGワードチェックできるツールがあるので、優位性がないのでは?」という声もありますが、必ずしもそうではありません。

依頼側のニーズは、薬機法違反をしたくないというだけではなく、違反をしないことは大前提に、どうしたら訴求力が高まるか?に本質があるからです。

よく聞くのが「AIのNGチェックは、NGの指摘は早くて的確でも、代替表現がないので(あったとしても、当たり障りなかったり、周りくどい)、解決にならない」という声。

法律の専門家に対しても、近い声をよく聞きます。

つまり、薬機法とセールスライティングを両立させた人材は、まだまだ少ないのです。

これが、薬機法に強いライター=参入障壁が上がり、競合が減る理由です。

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薬機法の専門性を優位性にしたライティングサービス

こちらも評判・口コミとは異なりますが、薬機法の専門性を優位性にしたライティングサービスを提供している企業もあり、ニーズがあることがうかがえます。

丸投げ薬事チェッカー

運営会社:株式会社メディカルリサーチ

薬事法ライティングプロ

運営会社:株式会社eclore

薬事チェック(薬機法)、広告表現チェック・ライティングサービス

運営会社:株式会社アクロスソリューションズ・デジタルマーケティング事業部

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ライターがおさえておくべき薬機法の基礎知識

薬機法は、下記の有効性や安全性を確保するために定められました。

  • 医薬品
  • 医薬部外品
  • 化粧品
  • 医療機器
  • 再生医療等製品

この内、みなさんが理解しておくべき原理原則論は「第10章 医薬品等の広告」です。

下記に条文をまじえてポイントを解説いたします。

広告主だけでなく、広告代理店や制作会社、ライター・アフィリエイター・インフルエンサーも規制対象となる

(誇大広告等)
第66条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。

条文内の「何人(なんびと)も」という記載がそれを示します。

医薬品でもないのに、まるで医薬品のような効果効能があるような表現はNG

(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)
第68条 何人も、第14条第一項、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。

健康食品は、すべて未承認医薬品にあたり、効能、効果又は性能に関する広告は禁じられています。

すなわち、健康食品を扱うメーカーや販売業者などの広告主はもちろん「何人(なんびと)も」に当たる広告代理店や制作会社・アフィリエイター・インフルエンサーは、健康食品の広告・記事で医薬品と誤解されるような言及・暗示に及ぶと薬機法違反となることを意味します。

お客さまの立場になると分かりやすいかと思いますが「医薬品ではない健康食品があたかも医薬品のように売られ、そういった商品を扱う会社が不当な利益を得る社会・市場は健全か?」という問題認識です。

ただし、健康食品の中でも、下記に分類される商品は、定められた効能効果を標ぼうすることができます。

  • 特定保険用食品(トクホ):効能効果表現を消費者庁に許可してもらう
  • 栄養機能食品:一定の基準をクリアすれば予め定めている効能効果表現が言える
  • 機能性表示食品:エビデンスをもって、健康食品の具体的な効果について言える

取り扱える商品の幅は狭まりますが、薬機法対策の負担リスクを軽減するために、これら効能効果を標ぼうできる商品だけを取扱うという戦略もありえます。

薬機法上の広告の定義

薬事法上、下記要件を満たせば「広告」に該当すると言われています。

誘引性:顧客を誘引する意図が明確であること
特定性:特定の商品名が明らかにされていること
認知性:一般人が認知できる状態であること

これに触れない単なるブログやコラムでの感想なら、情報源や信憑性は問われますが、効果効能をうたっても表現の自由とされます。

ライターの方は、まずこの3要件を知っておくだけでも、判断がしやすくなります。

罰則

行政指導

行政が行う是正措置を指します。

具体的には違法状態の是正報告書の提出を求められます。

刑事罰

第85条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。4 第66条第1項又は第3項の規定に違反した者5 第68条の規定に違反した者

第86条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(中略)
15 第67条の規定に基づく厚生労働省令の定める制限その他の措置に違反した者

課徴金

2021年8月から新たに、行政からの課徴金命令(違法によって得た利益の没収)が導入されました。

行政指導、刑事罰、課徴金だけでなく、表示の全面改訂・製品回収・広告中止による実損害やレピュテーションリスクなど、事業運営に多大な影響を及ぼします。

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ライターにオススメする、具体的な対策方法

薬機法に関する知見・ノウハウは世の中に少なく、下記の対策をオススメします。

薬機法を独学で学べるサービスを利用する

具体的には、資格(薬機法管理者)・セミナー・講座・教材(代替表現集)サービスの活用です。

「自分でチェックするのは大変だし自信もないけれど、広告や記事をつくるたびに広告表現チェックサービスを利用するのも費用面で現実的でない」という方も多いかと思います。

そんな方は、最低限の薬機法の知識を体系的に学ぶことが、効率と費用の面で有効です。

中国の老子の言葉に「魚を与えるのではなく、魚の釣り方を教えよ」とあるよう、一度、身につけたノウハウは一生モノの財産。最初は大変ですが、健康食品や美容化粧品のライターとして長く継続するためには、避けては通れない道かもしれません。

メリット

  • 専門知識や最新動向に関する情報が体系的に習得できる
  • 初期投資は必要だが、長い目で見ると広告チェックサービスよりは効率と費用の面で有効
  • 広告主やASPに信頼され、差別化ポイントとなる

デメリット

  • 自身のリソースを取られる
  • 広告チェックサービスに比べると、チェックの確実性は劣る

注意したいのは、薬機法違反の問題をクリアしたとして、お客さまに商品の魅力が伝わらなければ、買う人はいないということ。

リスクマネジメントとマーケティングを高いレベルで両立させて、初めて意味のある対策と言えます。

健康食品・美容化粧品のライティングは、最高レベルに難易度が高い分野です。

だからこそやりがいもリターンも大きい。

ぜひ万全の対策を打って、他とは違うライターを目指してください。

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まとめ

  • 薬機法を学ぶと「健康食品(サプリ)や美容化粧品(コスメ)関連のライティング依頼がされやすくなる「文字単価アップにつながる」「参入障壁が上がり、競合が減る」といったチャンスが生まれる可能性があります。
  • 「薬機法学習サービス」の利用が対策方法として有効です。

 

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